連続立体交差事業の定義
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連続立体交差事業は、「要綱」において次のいずれかに該当する鉄道区間について鉄道と道路を3ケ所以上において立体交差させるものと定義されています。
- 両端で350m以上離れた幹線道路※12本を含み、踏切を2ケ所以上除却
- 幹線道路のボトルネック踏切※2を除却
- 生活道路※3の歩行者ボトルネック踏切※4を除却
- ※1 幹線道路
- 道路法による一般国道及び都道府県道、都市計画法により都市計画決定された道路
- ※2 ボトルネック踏切
- ピーク時1時間あたり遮断時間40分以上の踏切、又は自動車の踏切交通遮断量※5が50,000台時/日以上の踏切
- ※3 生活道路
- ※1以外の道路(都市計画決定されていない区市町村道)
- ※4 歩行者ボトルネック踏切
- 自動車、軽車両及び歩行者の踏切交通遮断量50,000台(人)時/日以上かつ、軽車両及び歩行者の踏切交通遮断量が20,000台(人)時/日以上の踏切
- ※5 踏切交通遮断量
- 日交通量(自動車、軽車両・歩行者等)×踏切遮断時間
記事ID:017-001-20240710-001545