防音工事助成

 自動車がもたらす騒音障害の防止と、沿道の適切かつ合理的な土地利用を図るため、昭和55年5月に「幹線道路の沿道の整備に関する法律」(沿道法)が制定されました。
 この法律に基づき沿道整備道路として指定された道路の沿道で、防音構造に関する条例が特別区により定められた区域内においては、条件を満たす住宅の防音工事(改良するとき又は建て替えるとき)を行う場合、その工事費の一部について東京都から助成金を受けることができます。
(詳しくは、沿道整備事業のご案内パンフレット [345KB]をご覧ください)

沿道整備道路指定図

 沿道整備道路として指定され、かつ特別区により防音構造に関する条例の定められた区域がある都道は次のとおりです。(※平成25年12月現在)

  • ・環状七号線
  • ・環状八号線
  • ・中原街道
  • ・笹目通り

 各路線における、特別区の防音構造条例の施行時期については、都内の沿道整備道路一覧 [146KB]PDF(別ウインドウで開く)をご覧ください。
 なお、具体的な計画地(住所)における条例の施行時期、対象範囲の確認等につきましては、下記申込手続きの前に、必ず特別区の窓口 [PDF:54KB]PDF(別ウインドウで開く)特別区の窓口[CSV:2KB]までお問合せください。

※国道(4号、254号)沿道における防音工事助成については、国土交通省(東京国道事務所)のホームページ別ウインドウで開くをご覧ください。

防音工事助成を受けられる建物について

以下の条件を全て満たす建物が対象となります。(マンションなどの集合住宅の場合は、住戸単位です)

1.特別区が定めた「防音構造に関する条例」の適用区域内に建っている住宅で、この条例が施行された
     日以前からあるもの


2.道路交通騒音の大きさが、夜間65デシベル以上、または昼間70デシベル以上ある居室を有するもの
  (道路交通騒音の大きさは、沿道法に基づき、等価騒音レベルにより算出します。)
  (騒音値は東京都が調査します。)
  • ただし、
    ○新築する建物は助成対象外です。(建替え工事は除きます)   
    • ※建替え工事の防音工事助成については、既存住宅の所有者兼居住者の方が、解体・建築後も引き続き新しい建物を所有し、かつ居住される場合にのみ対象となります。
  • ○すでに防音工事助成を受けたことのある建物は対象外です。
  • ○すでに防音構造化されていると判断される建物は対象外です。
※その他の規定もありますので、詳細につきましては、別途お問い合わせください。

助成を受けられる工事内容について

 特別区が定めた「防音構造に関する条例」に適合していない住宅を、その内容に合うように改良する工事が対象です。(ただし、エアコン及び換気扇のみの工事は助成対象となりません)
 助成を受けられる部屋は、居間、応接間、寝室、書斎、子供室、食堂です。

防音工事の例 防音ドアに改良 壁の改良(内部に遮音材を入れる) 遮音上有効な換気扇の設置 エアコンの設置 防音サッシに改良

助成を受けられる部屋数の限度等について

 対象となる住宅にお住まいの方の人数により、助成を受けられる対象室数の限度が異なります。なお、対象室数については、都が申込に基づき実施する騒音調査等の結果により決定します。

助成を受けられる金額(※1)は、東京都が審査した工事費用(※2)の4分の3であり、騒音調査結果に基づく対象室数により、助成限度額が異なります。(助成額を超えた分は自己負担となります)

 ※1 東京都の予算の状況により、助成ができない可能性があります。
 ※2 実際にかかる工事費用ではないのでご注意ください。

助成申請手続きの流れについて

防音工事助成申請の手続きは、下図のように大きく2段階(騒音調査・防音工事助成)に分かれます。 助成契約の締結まで工事の着手はできませんので、ご注意ください。  なお、下図[1]・[2]の手続き書類等につきましては、特別区の窓口 [PDF:21KB]PDF(別ウインドウで開く)特別区の窓口[CSV:2KB]へご提出をお願いいたします。
※騒音調査時には、騒音測定のほか、住宅内の部屋の調査や写真の撮影も行います。
 予めご了承ください。

助成申請手続きの流れのイメージ図
※上記手続き期間等の詳細に関しては、窓口カルテ
騒音調査 [22KB]PDF(別ウインドウで開く)防音工事助成 [25KB]PDF(別ウインドウで開く) )をご覧ください。

手続きに必要な申込書及び関係様式等について

  1. 「騒音調査の申込」に必要な書類(騒音調査申込書・承諾書・住宅居住者一覧表等)は、特別区の窓口 [PDF:21KB]PDF(別ウインドウで開く)特別区の窓口[CSV:2KB]及び東京都(下記、相談窓口)にて配布しております。詳しくは、「騒音調査の申込の手引き」[93KB]をご確認ください。
  2. 「防音助成の申請」に必要な申請書等の書類は、騒音調査の結果、助成対象と認められた方へ、結果通知とともに東京都より資料を送付いたします。   

相談窓口(助成申請の手続き等に関しては、下記担当までお問合せください)

東京都建設局 道路管理部 管理課(沿道整備担当)
 東京都庁 第二本庁舎7階南側  03-5320-5279(直通)
 ※お越しの際には、お手数ですがあらかじめご連絡の上、ご来庁ください。

下記のURLからでもお問い合わせいただくことができます。
お気軽にご利用ください。

防音工事助成に関する問い合わせ(別ウインドウが開きます。)
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1576150608509

お問い合わせ

道路管理部 管理課
03-5320-5279

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