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特定都市河川について

 特定都市河川浸水被害対策法は、平成16年5月に施行、令和3年11月に改正法が施行されています。平成17年4月1日に一級河川鶴見川※1の流域、平成26年6月1日に二級河川境川※2の流域、令和6年3月29日に一級河川中川・綾瀬川※3が本法律に基づく「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に指定されました。東京都内では、町田市及び稲城市の一部、足立区、葛飾区、江戸川区が本法律の適用を受けるエリアとなっています。
 詳細なエリアについては以下のHPよりご確認ください。

〇鶴見川流域(町田市及び稲城市の一部)
〇境川流域(町田市の一部)
〇中川・綾瀬川流域(足立区、葛飾区、江戸川区
 
  • ※1 鶴見川水系の一級河川として、鶴見川のほかに矢上川、早淵川、鳥山川、砂田川、大熊川、鴨居川、恩田川、梅田川、麻生川、真光寺川が特定都市河川に指定されています。
  • ※2 境川水系の二級河川として、境川のほかに柏尾川、平戸永谷川、阿久和川、名瀬川、いたち川、舞岡川、宇田川、和泉川が特定都市河川に指定されています。
  • ※3 中川・綾瀬川流域の一級河川として、中川及び綾瀬川のほかに、新川、毛長川、伝右川、新中川、垳川、大場川が特定都市河川に指定されています。

特定都市河川浸水被害対策法とは?

 「特定都市河川浸水被害対策法」は、都市河川流域における新たなスキームにより、河川管理者、下水道管理者及び地方公共団体が一体となって浸水被害対策を講じていくために施行されたものです。

〇鶴見川流域(町田市及び稲城市の一部)
  
特定都市河川浸水被害対策法の概要(国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所HP)

〇中川・綾瀬川流域(足立区、葛飾区、江戸川区)
  
特定都市河川浸水被害対策法の概要(国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所HP)

〇特定都市河川浸水被害対策法
  
条文

特定都市河川流域の指定を受けるとどうなるの?

<雨水浸透阻害行為の許可>
 特定都市河川流域内で、新たに『面積1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為』(「宅地等」にするために行う土地の改変など、雨水が浸透しやすい土地から雨水が浸透しにくい土地へと浸透機能が阻害される行為)を行う場合は、雨水の流出を抑制する対策を定めた計画を作成し、該当する自治体へ許可申請書を提出の上、事前に許可を取得する必要があります。

<保全調整池>
 雨水を一時的に貯留する機能が河川流域における浸水被害の防止を図るために有用と認めるときは、防災調整池を「保全調整池」として指定することができます。特定都市河川流域で開発などによりつくられた防災調整池のうち、民間で所有管理されている貯留量が100立方メートル以上のものが指定の対象となっています。

<貯留機能保全区域>
 河川沿いの低地や流域内の窪地など、過去より保全されてきた浸水の拡大を抑制する効用を保全するため、洪水や雨水を一時的に貯留する機能を有する土地について、都道府県知事等が市町村長からの意見を聴取し、土地の所有者の同意を得た上で、「貯留機能保全区域」として指定できるものです。

<浸水被害防止区域>
 高齢者等の要配慮者の方をはじめとする人の生命・身体を保護するため、洪水が発生した場合に著しい危害が生ずるおそれがある区域を、都道府県知事が市町村長からの意見聴取等を実施した上で、「浸水被害防止区域」として指定し、開発規制・建築規制を措置することができるものです。

 
※令和6年3月時点で、東京都内に貯留機能保全区域及び浸水被害防止区域は指定されていません。

雨水浸透阻害行為の許可申請の窓口は?

足立区内
葛飾区内
江戸川区内
町田市内
稲城市内
東京都都市整備局都市基盤部調整課施設計画担当
TEL 03-5388-3296
横浜市内 横浜市道路局河川部河川管理課協議指導担当
TEL 045-671-2898
川崎市内 川崎市建設緑政局道路河川整備部河川課
TEL 044-200-2904

雨水浸透阻害行為の例

雨水浸透阻害行為の例のイメージ 1.「宅地等」にするために行う土地の形質の変更 耕地→宅地 2.土地の舗装 耕地→駐車場 3.配水施設を伴うゴルフ場、運動場の設置 林→運動場 4.ローラー等により土地を締め固める行為 原野→資材置場

「流域水害対策計画」とは?

 流域水害対策計画は、特定都市河川浸水被害対策法第4条に基づき、特定都市河川及び特定都市河川流域を対象に、河川、下水道、流域対策など治水対策全般に関して、浸水被害の防止・軽減を図ることを目的として定める法定計画です。
 計画の策定者は、流域の河川管理者、下水道管理者、地方公共団体の長になります。計画の対象期間は、30年間を目安とします。ただし、河川及び下水道整備の進捗、河川状況の変化、社会経済の変化等にあわせ、必要な見直しを行ないます。

 

流域 策定年月 策定者 計画本文 ご意見と回答
鶴見川流域水害対策計画 平成19年3月 国土交通省、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、町田市、稲城市 本文(17,127KB) 意見集約結果(86KB)
境川流域水害対策計画 ※策定に向け調整中 神奈川県、東京都、横浜市、相模原市、鎌倉市、藤沢市、大和市、町田市 ※策定に向け調整中 ※策定に向け調整中
中川・綾瀬川流域水害対策計画 ※策定に向け調整中 国土交通省、埼玉県、東京都、茨城県、熊谷市、行田市、羽生市、加須市、鴻巣市、北本市、久喜市、五霞町、幸手市、杉戸町、宮代町、白岡市、蓮田市、桶川市、伊奈町、上尾市、さいたま市、春日部市、松伏町、越谷市、川口市、草加市、吉川市、八潮市、三郷市、足立区、葛飾区、江戸川区 ※策定に向け調整中 ※策定に向け調整中

「流域水害対策計画」と「河川整備計画」は何が違うの?

策定の根拠となる法律や策定の目的、策定者が異なります。

鶴見川水系河川整備計画「河川法」河川法の目的である「治水」「利水」「環境」が総合的に達成できるよう、今後の川づくりについて具体的に示すもので、河川管理者が策定します。 鶴見川流域水害対策計画「特定都市河川浸水被害対策法」流域の浸水被害を防止・軽減するため、「外水対策としての河川整備」、「内水対策としての下水道整備」、「流出抑制対策」を連携して行うため、河川管理者、下水道管理者、地方公共団体が共同で策定します。
鶴見川流域での策定例
鶴見川水系及び境川水系の河川整備計画は以下から閲覧できます。

東京都管理河川 河川整備計画一覧
 
 

お問い合わせ

東京都建設局河川部計画課 
 総合治水河川担当(鶴見川流域、境川流域) 電話 03-5320-5415
 低地対策担当(中川・綾瀬川流域)     電話 03-5320-5413

〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第二庁舎6階

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