建設機械の打刻・検認
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概要
民法上、動産とされるものは原則として抵当権を設定することができませんが、特別法である「建設機械抵当法」(昭和29年法律第97号)に基づき、打刻を行った建設機械については所有権保存の登記を行い、抵当権を設定することができます。
なお、打刻及び検認は、都道府県知事が行っています。申請は、建設機械が所在する地を管轄する都道府県に申請してください。
要件
東京都知事に対して、申請を行うには下記の要件が必要となります。
- (1)建設機械抵当法施行令別表に定める機械類であること。
- (2)申請者が、建設業法による建設業の許可を受けていること。
- (3)申請者が、当該建設機械について、第三者に対抗することのできる所有権を有していること。
- (4)申請時及び打刻(検認)を実施する時に、当該建設機械が東京都内に所在すること。
お問い合わせ
「建設機械の打刻・検認」についてのお問い合わせ先
総務部用度課用度担当
03-5320-5241
メールアドレス:S0000399@section.metro.tokyo.jp
記事ID:017-001-20250925-011222