建設機械の打刻・検認
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概要
民法上、動産とされるものは原則として抵当権を設定することができませんが、特別法である「建設機械抵当法」(昭和29年法律第97号)に基づき、打刻を行った建設機械については所有権保存の登記を行い、抵当権を設定することができます。
なお、打刻及び検認は、都道府県知事が行っています。申請は、建設機械が所在する地を管轄する都道府県に申請してください。
要件
東京都知事に対して、申請を行うには下記の要件が必要となります。
- (1)建設機械抵当法施行令別表に定める機械類であること。
- (2)申請者が、建設業法による建設業の許可を受けていること。
- (3)申請者が、当該建設機械について、第三者に対抗することのできる所有権を有していること。
- (4)申請時及び打刻(検認)を実施する時に、当該建設機械が東京都内に所在すること。
申請書類
申請される前に、必ず建設局総務部用度課(下記問合せ先)までご連絡ください。
①建設機械打刻(検認)申請書 (別記様式第一号)
申請書の記入例はこちら[222KB]
②建設業許可(確認)証明書 (大臣又は知事許可)※
③納税証明書 (直近1年分)※
ア)法人の場合:法人税の納税証明書
イ)個人の場合:所得税の納税証明書
④印鑑証明書※
⑤(法人の場合)商業・法人登記事項証明書(登記簿謄本等)又は代表者事項証明書※
⑥所有権を確認できる書類
(例)売買の場合
ア)売買契約書の写し
イ)領収書の写し
領収書がない場合
・譲渡証明書 (証明書見本[200KB])
・譲渡人の印鑑証明書※
・(法人の場合)譲渡人の商業・法人登記事項証明書(登記簿謄本等)又は代表者事項証明書※
⑦申告書(参考様式[107KB])
⑧建設機械の図面、写真及びカタログ(建設機械抵当法施行令第4条に規定する仕様の分かるもの、検認の場合は打刻した番号が撮れているものも必要)
⑨(建設機械にクレーンがある場合)クレーン検査証の写し
⑩(自動車登録を受けている場合)自動車検査証の写し
提出書類は全て正本1部、副本1部(副本は全て正本のコピーで可)ご用意ください。東京都と国土交通省でそれぞれ1部ずつ保管します。
なお「※」の書類は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。
手数料
打刻又は検認 1件につき、36,000円
その他
打刻検認された建設機械の所有者は、当該建設機械の所有者の氏名及び住所等変更があった場合、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければなりません。
建設機械の変更届については、国土交通省土地・建設産業局建設業課までお問い合わせください。
国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
所在地 東京都千代田区霞が関2-1-3
電話 03-5253-8111
お問い合わせ
「建設機械の打刻・検認」についてのお問い合わせ先
総務部用度課用度担当
03-5320-5241
メールアドレス:S0000399@section.metro.tokyo.jp