東京都暴力団排除条例
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「東京都暴力団排除条例」の制定について
東京都では、「東京都暴力団排除条例」が公布され、平成23年10月1日から施行となりました。
この条例では、都民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済を健全に発展させるため、暴力団排除の基本理念を定めるとともに「都民等の役割」「禁止措置」などを定めています。
1.基本理念
2.都民等の主な役割(努力義務)
- (1)祭礼等における措置
- 祭礼・興行等の主催者は、その行事の運営に暴力団関係者を関与させないこと。
- (2)契約における措置
- 契約時に相手が暴力団関係者であった場合、催告なく契約を解除する特約を設けること。
3.主な禁止措置
- (1)妨害行為の禁止
- 暴力団排除活動を行う者に対しての威迫、つきまとい等の妨害行為の禁止(違反すると命令・罰則)。
- (2)暴力団関係者に対する利益供与の禁止
- (3)他人の名義利用の禁止
- 暴力団員である事実を隠ぺいする目的を知って、自己の名義を利用させることの禁止(違反すると勧告・公表)。
暴力団等の排除
次の者は、都が発注する全ての契約から排除されます。
暴力団等経営支配者
暴力団等雇用者
暴力団等資金提供者
暴力団等利用者
暴力団等親交者
その他の暴力団等関係者
下請負人等契約解除拒否者
不当介入通報報告義務違反者
お問い合わせ
「東京都暴力団排除条例」の内容については、警視庁へお問い合わせください
警視庁
03-3581-4321(警視庁代表)警視庁ホームページ
「暴力団等の排除」についてのお問い合わせ先
総務部用度課契約担当
03-5320-5242
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