各種申請について
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各種申請について
- 各申請とも公園管理者と協議が成立した上での、申請書受取となります。必ず申請前に1から5の事項に関しては、西部公園緑地事務所管理課管理担当まで、6については、井の頭公園案内所までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
担当:管理課 管理担当
0422-47-1210
井の頭公園案内所
0422-47-6900
1.占用許可(イベント等)
許可申請に当たっては以下の点に注意してください。
- 行事の内容によっては、都立公園で実施できないものもあります。「イベント等による占用許可手続き」を確認の上、実施が可能なものかどうか電話で必ず確認してください。
- 占用地の仮予約は13か月前の一日から申請を受け付けます。予約状況やイベント内容について、管理担当まで相談いただいた上で、イベントの目的や内容の記載された企画書を提出してください。
- 本申請の申請書類の提出にあたっては、内容について、管理担当との協議を済ませた上で、占用が始まる1か月前までに提出をお願いします。
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【手続き1】西部公園緑地事務所管理課への事前相談
【手続き2】イベント内容が確認できる書類の提出
【手続き3】イベント内容の詳細協議(必要書類の作成)
協議設立
【手続き4】占用許可申請書の提出(本申請)
審査・決済
【手続き5】納入通知書の発行、受取
次のうち、いずれか早い期日までに金融期間にて支払うこと。
① 各種許可書発効後15日以内
② 各種許可開始日の前日【手続き6】占用許可書の発行、受取
- 領収日付印を押印した払込金受領証を提示し、占用許可書を受領すること。
- 占用開始日に、公園管理所で占用許可書を提示すること。
【手続き7】設営、イベント等実施、原状回復
[手続き1] 西部公園緑地事務所管理課への事前相談
事前に、都立公園で実施できる内容のイベント等か、必ず電話で確認してください。
- 都立公園では、原則として公共目的のイベントのみ開催が可能であり、公共性の確認のため、国または地方公共団体の後援名義の取得が必要になります。
[手続き2] 仮申込書の提出(仮予約)
イベントの目的や内容の記載された企画書を提出し、希望する公園の広場等を仮予約してください。
- 使用仮申込は、占用を希望する日の13か月前の一日から受付を開始します。
- 西部公園緑地事務所の窓口まで持参またはFAXしてください。
電子メールによる提出は受け付けておりません。 - 占用期間は、本番の日だけでなく、設営日、撤去日を含めた期間を仮予約してください。
【提出窓口】
○西部公園緑地事務所管理課(管理担当)
〒180-0005 東京都武蔵野市御殿山1-17-59
TEL 0422-47-1210[手続き3] 企画内容の詳細協議(必要書類の作成)
占用許可申請書を提出する前に、許可条件を確認しつつ詳細協議を行い、後述の必要書類を作成してください。
- 事前の協議なく占用許可申請書を提出され、占用許可条件を満たしていることが確認できない場合、申請を受理できないことがあります。企画の段階で、早めに協議してください。
- イベント等の内容により、消防署、保健所、警察署、各区役所建築担当課等の関係機関への届出、許可が必要となります。
- イベント会社に運営を委託する場合、主催者とイベント会社双方が詳細協議に参加してください。
- 西部公園緑地事務所及び公園管理所を訪問する前に、必ず、事前のご連絡をお願いします。事前連絡なく来所された場合、対応できないことがあります。
【主な占用許可条件】
公園やイベント等の内容によって、許可条件が異なることがあります。以下は、主な占用許可条件です。
- 占用目的及び占用許可区域以外は使用しないこと。
- 占用が原因で公園施設または第三者に被害を及ぼしたときは、占用者は速やかにその補填をし、または賠償の責に応ずること。
- 仮設物は、公園の風致美観を損なわぬよう留意すると共に、衛生上及び安全上十分な措置を講ずること。
- 広告宣伝は、過度にならぬよう配慮するとともに、来園者への強制的な行為は行わないこと。
- 仮設物の設置及び撤去時の安全対策については、万全の措置を講ずること。
- 車両の通行等については、公園管理所職員の指示に従うこととし、指示する場所以外には乗り入れ、留め置きをしないこと。また、占用物件の設置、撤去のための車両の運行時間等の安全対策については、万全の措置を講ずること。
- 付近住民及び一般来園者の迷惑にならぬよう、拡声装置等の音量には十分注意すること。
- 催物の実施に際しては、警備員等係員を配置し、来園者等の安全及び違法駐車対策に万全を期すること。
- 催物の実施に際しては、警備員等係員を配置し、植込地(芝生)等立入禁止区域には立ち入らぬよう十分な措置をすること。
- 清掃及び仮設物の撤去等は、許可期間内に行うこと。占用区域以外であっても、催事が原因で発生したごみ、紙屑等については完全に処理すること。
- 原状の回復について公園管理所長又は公園管理所職員の確認を受けること。
- 公園管理上、本件占用を許可することに支障が生じたときは、この許可の取消または変更を命ずることがある。この場合、仮設物の撤去、移設等は、占用者の負担において直ちに実施すること。
- 都市公園法その他関係法令を遵守するとともに、本件占用に関する細部については、公園管理所長および同公園管理所職員の指示に従うこと。
[手続き4] 占用許可申請書の提出(本申請)
遅くとも占用予定日の1か月前までに、詳細協議を完了し、公園占用許可申請書及び以下の必要書類を西部公園緑地事務所に提出してください。
【占用許可申請時に提出する書類】 (正副2部)
- 公園占用許可申請書(イベント・工事等)
- 国または地方公共団体の後援名義使用承認書(写し)
- 清掃誓約書(様式)
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企画書(以下の内容が分かるもの)
- イベント等の目的、概要
- イベント等の目的に即した内容になっているか確認しますので、目的を記載してください。
- 集客予定人数を記載してください。
- 設営から撤去までのタイムスケジュール
- 本番のタイムスケジュールのみ記載しないよう、ご注意ください。
- 運営体制図(関係者一覧)
- イベント会社に運営・設営等を委託する場合、主催者と明確に区別してください。
- アルバイト、ボランティア等を含めた全スタッフの概数を記載してください。
- 当日連絡用に2名以上の携帯電話番号を記載してください。
- 配置図(レイアウト)
- ステージ、テント、案内板等の配置を記載してください。
- 日別に占用面積を算出してください。
- 設営車両等を常置する場合、レイアウトに記載してください。
- 出演内容
- 出演者、ステージ内容、スケジュールを明記してください。
- 出店者内訳
- 出店者名、出店内容を明記してください。
- 出店場所がわかるよう(4)配置図に記載してください。
- 警備誘導計画
- 昼警備、夜間警備、誘導スタッフの体制、配置がわかるもの。
- 収支予定表
- 営利目的でないことがわかるもの。
- イベント等の目的、概要
[手続き5] 納入通知書の発行・受け取り
本申請後、概ね20日(休日を除く。)以内に、占用許可の決定を連絡しますので、速やかに、西部公園緑地事務所にて納入通知書を受領し、次のうち、いずれか早い期日までに占用料を納付してください。
- 納入通知書の発行後15日以内
- 占用開始日の前日
- 手続き6で占用許可書の郵送を希望する場合、82円切手を貼り、宛名を記載した定形封筒を提出してください。
[手続き6] 占用許可書の発行・受け取り
金融機関で占用料を納入し、領収日付印を押印した払込金受領証を西部公園緑地事務所まで持参し、提示してください。占用許可書を発行します。
- 手続き5で返信用封筒を提出している場合、領収日付印を押印した払込金受領証をFAXし、FAX送信の電話をしてください。確認後、占用許可書を郵送します。
[手続き7] 設営、イベント等実施、原状回復
占用当日は、占用許可書を必ず携帯し、設営を開始してください。
なお、イベント等の終了後は、仮設物等の撤去、原状回復を行い、公園管理所の確認を受けてください。
2.占用許可(工事等)
許可申請に当たっては以下の点に注意してください。
- このページは様式のダウンロードのみです。ホームページ上や、メール、ファックスによる申込みや申請は行えません。
- 申請書類の提出にあたっては、占用が始まる一ヶ月前を目安に提出をお願いしております。ご注意下さい。
- 占用の内容によっては、公園地を使用できないものもございます。申請にあたっては、占用が可能なものかどうか電話にて必ず確認した上で、申請を行ってください。
- 印刷は、A4版で行い、感熱紙は使用しないで下さい。
提出書類
1.公園占用許可申請書(イベント・工事等)(Word:34KB)
2.工事内容(以下の内容が分かるもの)
- 工事の概要、趣旨、内容
- 工程表(設営、撤収期間を含む)
- 警備誘導計画
- 案内図、位置図(コーン・バー等の設置場所が分かるように記載してください)
- 求積図
- 緊急連絡網、関係者一覧
- 正副各2部提出してください。
- 提出前に必ず管理課管理担当まで相談していただきますようお願い申し上げます。
3.占用許可(常時占用等)
許可申請に当たっては以下の点に注意してください。
- このページは様式のダウンロードのみです。ホームページ上や、メール、ファックスによる申込みや申請は行えません。
- 申請書類の提出にあたっては、占用が始まる一ヶ月前を目安に提出をお願いしております。ご注意下さい。
- 占用の内容によっては、公園地を使用できないものもございます。申請にあたっては、占用が可能なものかどうか電話にて必ず確認した上で、申請を行ってください。
- 印刷は、A4版で行い、感熱紙は使用しないで下さい。
提出書類
2.占用物の内容(以下の内容が分かるもの)
- 占用の概要、趣旨、内容、公園地を占用せざるを得ない理由
- 案内図、位置図、構造図、求積図
- 管理運営組織
- 管理運営規則
- 緊急連絡網、関係者一覧
- 正副各2部提出してください。
- 提出前に必ず管理課管理担当まで相談していただきますようお願い申し上げます。
4.行為許可
行為の許可申請は、一ヶ月前を目安に直接お問い合わせください。
5.園内撮影
井の頭恩賜公園での撮影について
公園内における記念撮影や風景写真を撮影する場合は、申請は不要です。撮影目的が営利・非営利に関わらず、次の二つの要件を満たす場合は占用許可が必要です。
- 公園本来の目的以外の使用/撮影の被写体になるモデル等
- 公園の排他的・独占的使用/撮影用小道具・機材(簡易な三脚等は該当しません)
例えば、レフ版や撮影用機材を持ち込んでモデル撮影会を行うとき、テレビや映画等の撮影で、公園の一定の場所を一定の時間、排他的、独占的に使用するときは、西部公園緑地事務所管理課(以下「管理課」)へ申請し、占用許可を受けてください。
井の頭恩賜公園ではカメラマン、モデル、スタッフ等合計20人以上の撮影はできません。
【ご注意】井の頭恩賜公園では、桜花期(3月中旬~4月中旬)については、報道取材等を除き、原則として撮影許可を行っていません。
撮影に関する申請手続き
- 「井の頭恩賜公園での撮影等について」を読み、撮影条件、禁止事項、占用料などについて確認する。
井の頭恩賜公園での撮影等について(PDF:162KB) - 所定の様式の「企画書」に日時、面積、撮影内容、機材・道具、人数などを記入の上、「公園案内図」に撮影場所を明示して、撮影予定日の一週間前までに管理課宛にFAX又はEメールで送信する。
企画書等送信後、同日の午後5時までに管理課宛に必ず電話連絡をして、企画書の内容について担当者に説明し、撮影の了解を得てください。
【注意】FAX又はEメールを送信しただけでは許可とはなりません。 - 撮影に入る前に管理課の窓口で「公園占用許可申請書」を記入し、所定の占用料を納付して、公園占用許可書の交付を受ける。
東京都西部公園緑地事務所管理課
TEL:0422-47-1210
FAX:0422-49-8316
Email: S0200219@section.metro.tokyo.jp
6.園内活動届
届出に当たっては以下の点に注意してください。
- 実施可能なものかどうか、電話にて必ず確認した上で、届出を行ってください。
- このページは様式ダウンロードのみです。活動として可能なものかどうか確認後、FAX又はEメールにより申し込みをしてください。
- 活動日ごとに届出の提出が必要です。
- 内容によっては、活動届としては受付できないものもございます。届出にあたっては、活動が可能なものかどうか電話にて必ず確認した上で、届出を行ってください。
- 園内活動届による利用は、占用とは異なります。テントやテーブル等の物件を設けての利用、活動はできません。
提出書類
- 活動場所を位置図に明示してください。
- 提出前に必ず管理課管理担当まで相談していただきますようお願い申し上げます。
担当:管理課 管理担当
0422-47-1210
井の頭公園案内所
0422-47-6900
Email: S0200219@section.metro.tokyo.jp
7.野外ステージの使用について
仮予約の申請方法
催し物等の内容がわかる企画書(PDF:51.2KB)を西部公園緑地事務所管理課(以下「管理課」という。)に提出してください。(持参またはFAX0422-49-8316)
仮予約から予約者の決定
①使用する月の前6か月の応当日に受け付けます。申込者が複数の場合は抽選とします。
②①の応当日を過ぎても使用予定が入っていない場合は受付順(先着順)とします。
- 受付時間は午前9時~午後5時です。
- 仮予約者は、管理課に公園有料施設使用申請書(PDF:50.2KB)及び誓約書(PDF:101KB)を提出し、使用承認を受けて予約者となります。
使用料の納付
予約者は、使用開始日の当日までに井の頭恩賜公園案内所で使用料を納付し、使用券を受領してください。原則として、使用料の還付はできません。
使用当日
使用券を確認のうえ、同案内所にて鍵をお渡しします。使用後は速やかに返却願います。
使用できない日
年末・年始、桜花期は使用できません。その他、公的な行事等の開催、公園管理上の都合等により使用できない日があります。詳しくは管理課にお問い合わせください。
使用時間及び使用料
午前9時~午後1時 | 15,800円 |
午後1時~午後5時 | 15,800円 |
使用条件
- 近隣住民に配慮し、音量を抑制すること。
- ・演奏は生楽器を基本とし、音量の大きな楽器の使用は行わないこと。
・大人数での合奏・合唱などは行わないこと。
- 施設を損傷しないこと。損傷した場合には必ず使用者の責任で原状回復を行うこと。
- 使用に伴うゴミの始末を確実に行うこと。
- 使用時間内で準備及び撤収を行うこと。
- 観客から料金を徴収したり、投げ銭・カンパ等の受領をしないこと。
- 来園者が誰でも自由に観覧できるイベントであること。
- 広告宣伝を行わないこと。
- 物品の販売や配布を行わないこと。
- アルコール類の持ち込み、ステージでの飲酒・喫煙は行わないこと。
- 来園者や近隣住民の迷惑となる行為を行わないこと。
- 苦情等に対しては使用者が責任を持って誠実に対応すること。
- 第三者に損害を及ぼした場合は、責任を持って賠償等を行うこと。
- その他、管理課からの公園管理上の指示に従うこと。
- 使用条件に違反した場合は、催し物等の途中であっても使用中止とする場合があります。その際、使用料の還付はいたしません。違反者に対しては、今後の野外ステージの使用を制限することがあります。
8.陸上競技場の貸切利用について
仮予約の申請方法
使用内容がわかる企画書(PDF:54.6KB)を西部公園緑地事務所管理課(以下「管理課」という。)に提出してください。(持参またはFAX0422-49-8316)
仮予約から予約者の決定
①使用する月の前2か月の応当日に受け付けます。申込者が複数の場合は抽選とします。
②①の応当日を過ぎても使用予定が入っていない場合は受付順(先着順)とします。
- 受付時間は午前9時~午後5時です。
- 仮予約者は、管理課に公園有料施設使用申請書(PDF:50.3KB)及び誓約書(PDF:95.1KB)を提出し、使用承認を受けて予約者となります。
使用料の納付
予約者は、使用開始日の当日までに井の頭恩賜公園運動施設管理センターで使用料を納付し、使用券を受領してください。
原則として、使用料の還付はできません。
貸切使用可能日
毎月第2日曜日、第4日曜日及び祝日を除く毎週水曜日
- 年末・年始は使用できません。その他、公的な行事等の開催、公園管理上の都合等により使用できない日があります。詳しくは管理課にお問い合わせください。
また、下記の日程は陸上競技場において公共イベントが予定されているため、一般の利用も含め陸上競技場の使用はできません。
日程 | イベント名 | 主催 |
令和5年4月30日(日)~5月1日(月) | 第94回三多摩メーデー | 94回三多摩メーデー実行委員会 |
令和5年9月23日(土)~9月24日(日) | 第32回三鷹国際交流フェスティバル | 三鷹国際交流会館 |
使用料
都内の小学校及び中学校 | 午前 | 3,200円 |
午後 | 4,400円 | |
学校及びこれに準ずるもの | 午前 | 4,400円 |
午後 | 5,800円 | |
その他 | 午前 | 11,100円 |
午後 | 14,400円 |
- 「午前」は午前9時~正午、「午後」は午後1時~午後5時
使用条件
- 使用目的は運動会、陸上競技(投擲競技を除く)の練習などに限ること。野球、サッカー、ラグビー、テニス等の球技はできません。
- フィールド、トラックなど施設を損傷しないこと。損傷した場合には必ず使用者の責任で原状回復を行うこと。
- ゴミの始末を確実に行うこと。
- 使用時間内で準備・撤収を行うこと。
- 広告宣伝を行わないこと。
- 来園者や近隣住民の迷惑となる行為を行わないこと。
- 苦情等に対しては使用者が責任を持って誠実に対応すること。
- 第三者に損害を及ぼした場合は、責任を持って賠償等を行うこと。
- その他、管理課からの公園管理上の指示に従うこと。
- 使用条件に違反した場合は、催し物等の途中であっても使用中止とする場合があります。その際、使用料の還付はいたしません。違反者に対しては、今後の競技場の使用を制限することがあります。
お問い合わせ
東京都西部公園緑地事務所管理課
0422-47-1210