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ISO9001試行工事での主な取り組み

1ISO9001の認証取得等の条件

  1. (1)請負者は(財)日本適合性認定協会(以下「JAB」という。)又はJABと相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関からISO9001を認証取得している必要があります。
  2. (2)請負者が共同企業体を結成している場合、その代表者がISO9001を認証取得してなければなりません。

2内部品質監査を重視します

  1. (1)ISO9001に基づく内部品質監査については、工事着手後、監査結果に基づく是正措置等が可能となる適切な時期に、工事期間内に1回以上(工期が1年を超える場合は、1年ごとに1回以上)実施していただきます。
  2. (2)内部品質監査を実施するに当たっては、あらかじめ監査計画を作成の上、監督員に提出します。

3 監理技術者等にISO9001による品質管理の経験を求めます

 試行工事では、監理技術者等が自ら品質マネジメントシステムに基づく品質管理を実施しなければならず、ISO9001に関する一定程度の知識と経験を有する必要があります。このため、監理技術者等は、工事着工時点(実際に工事現場に乗り込む時点)において、内部品質監査員の経験を有しているほか、社内の監査員等の養成研修を修了しているなど、ISO9001の基礎的知識を習得しておく必要があります。ただし、これによりがたい場合は、ISO9001に係る監理技術者等の業務を補助する同等の経験を有する者を配置できます。

4請負者の自主的管理を最大限活用します

 試行工事では、ISO9001による請負者の自主的管理を活用するため、仕様書等で定めている監督員が行う確認については、原則として品質記録書類の確認によることとします。ただし、書類によって施工状況等を確認することが困難であるもの等については、現場に臨場して確認・検査を行います。
 なお、検査員の業務については通常の方法で行います。

5品質記録書類の作成・確認を徹底します

  1. (1)請負者は、試行開始後、すみやかにISO9001の規定に基づく品質マネジメントシステムの構築を完了してください。また、施工計画段階では、東京都建設局が指定した管理事項及び管理項目を記載した「品質管理計画表」を品質計画として作成し、施工計画書に含めて監督員に提出する必要があります。
  2. (2)施工管理(品質管理及び出来形管理等)に当たっては、設計図書で定められたすべての事項・項目に対して、「品質管理記録表」又は「品質管理チェック表」等により記録を作成しなければなりません。特に、工事目的物の製造過程に係る管理内容についても、仕様書で規定された事項を確実に履行したことを書類により適切に作成・整理し、トレーサビリティを確保する必要があります。
  3. (3)請負者が作成する品質記録書類については、請負者の自主的管理の状況や工事現場の施工状況を監督員が適宜把握・確認する必要から、請負者は、監督員から要請があった場合には直ちに提示しなければなりません。
  4. (4)品質管理に係る書類の作成、提示又は提出に当たっては、協議により電子納品が可能です。

6試行を中止する場合

 試行では、請負者が認証取得しているISO9001の登録が取り消された場合や、ISO9001の運用状況が不適当である場合などには、試行を中止します。

お問い合わせ

総務部技術管理課
03-5320-5236

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