河川の整備

中小河川整備事業

 管内には、一級河川として多摩川水系14河川、荒川水系5河川の計19河川があり、総延長は約165キロメートルです。
 現在、平井川と霞川において、中小河川整備事業を行っています。

平井川

 平井川は、日の出町の日の出山に源を発し、北大久野川や玉ノ内川、鯉川等を合流し、JR五日市線鉄橋付近で多摩川に合流する延長約16.5キロメートルの多摩川水系の一級河川です。
 本河川は周辺環境の良好な河川であり、平成3年度から多自然川づくりを取り入れて整備を進めています。平成12年からは公募委員や東京都などからなる「平井川流域連絡会」を設置して、広く意見交換を行いながら事業を実施しています。


■平井川事業説明会【書面開催】の配布資料と、資料配布後に頂いたご質問、ご意見及びその回答を掲載します。(令和3年12月)
〇配布資料
平井川事業説明会について【説明資料】
よくあるご質問

〇資料配布後に頂いたご質問、ご意見及び回答
平井川整備事業に関するご意見・ご質問に関するご報告

〇お問い合わせ先
お問い合わせ先

平井川の写真

霞川

 霞川は、青梅市の永山丘陵に源を発し、同市内を流下したのち、埼玉県入間市を横断し狭山市内で入間川に合流する荒川水系の一級河川です。延長は約15.8キロメートルで、このうち上流の約5.5キロメートルが東京都の管理区間です。
 道場橋右岸上流に調節容量88,000立方メートルの霞川調節池を整備し、下流から護岸の整備をすすめています。

霞川の写真

河川の防災・維持

 河川防災事業としては、河川施設や砂防・地すべり防止・急傾斜地崩壊防止の各施設更新工事や、河川による洪水の被害防止工事を実施しています。
 河川維持では、河川及び河川管理施設を安全かつ適切に維持管理するため、河川の護岸の維持工事や河岸の草刈りなどの維持補修を実施し、河川伝統工法の活用も行っています。
 なお、多摩川上流の白丸ダムに代表される「魚道」については、秋川、平井川などに約30基あり、その維持管理も行っています。

  • 聖牛工(秋川)の写真
    聖牛工(秋川)<河川伝統工法>
  • 魚道(白丸ダム)の写真
    魚道(白丸ダム)

水防

 都は河川の洪水により発生する災害に対して水防活動が十分に行われるように、東京都水防計画を策定して水害を警戒し、防ぎょし、被害を軽減することを目的に、必要な事項を定めています。
当事務所では東京都水防計画に基づき、地域水防活動の手引きを作成し、管内の水防組織、水防機関の活動、情報の伝達等、通信連絡、水防上注意を要する箇所、資器材等について定めています。毎年5月に水防管理団体(管内市町村)、消防署、警察署、国土交通省京浜河川事務所、小河内貯水池管理事務所、交通局発電事務所等の関係機関と水防連絡会を開催し、意見の調整を行い周知徹底を図っています。

土砂災害対策事業

土砂災害危険箇所情報についてはこちらをクリックしてご覧下さい
河川部計画課

ハード対策 ・避難所周辺の防災工事等 ソフト対策[1] ・基盤調査 ・土砂災害警戒区域の指定(イエローゾーン) ・土砂差異が特別警戒区域の指定(レッドゾーン) ソフト対策[2] ・土砂災害警戒情報の発表 ソフト対策[3] ・土砂災害警ハザードマップ作成の支援

ソフト対策

  • ソフト対策は、土砂災害防止法(「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」)に基づく事業を実施しています。
     この事業は、土砂災害から都民の命を守るために、土砂災害により被害を受けるおそれのある場所について地形や地質・土地の利用状況などの基礎調査を行い、土砂災害のおそれのある区域等を指定し、指定した区域に対して危険の周知、警戒避難体制の整備や一定の開発行為の制限等のソフト対策を推進していくものです。

ハード対策(砂防海岸整備事業)

  • ハード対策(砂防海岸整備事業)は、土砂三法(通称 砂防法・急傾斜地法・地すべり法)に基づき事業を実施しています。
     この事業は、土砂災害発生のおそれのある箇所を、各法律に基づき区域指定し、土砂災害対策工事を実施することで、都民の生命や財産等を守るものです。


砂防海岸整備事業

砂防事業

 山間部を流下する渓流は河床勾配が急で、降雨等により山地荒廃や土石流の危険性が高くなっています。このため当所では管内面積の約7%を砂防指定し、一定の行為を制限しているほか、堰堤等の砂防施設を整備しています。


■大久野地区第一沢砂防事業説明会を開催しました。
当日配布資料
質問と回答(要旨)

塩ノ沢の写真
塩ノ沢

急傾斜地崩壊対策事業

 近年、台地や山間のがけ地周辺にまで宅地化が進み、台風、集中豪雨の際にがけ地崩壊による災害が起こる地域が拡大しつつあります。
 東京都では急傾斜地法に基づき、急傾斜地(斜度30°以上かつ高さ5m以上の斜面)のうち、5戸以上の家屋などの保全対象がある急傾斜地について、優先度が高い箇所を急傾斜地崩壊危険区域に指定するとともに、斜面対策工事を実施しています。
 当所管内においては、これまで25区域を指定し20区域の対策工事を完了し、引き続き対策工事を実施しています。

■青梅市日向和田三丁目地区急傾斜地崩壊対策事業説明会を開催しました。
当日配布資料
質問と回答(要旨)

■青梅市友田町二丁目地区急傾斜地崩壊対策事業説明会を開催しました。
当日配布資料
質問と回答(要旨)

  • 青梅市千ヶ瀬町五丁目地区の写真
    青梅市千ヶ瀬町五丁目地区
  • 檜原村藤原地区の写真
    檜原村藤原地区

地すべり防止事業

地すべり等防止法(昭和33年)3条により、国土交通大臣が知事の意見をきいて、地すべり地域を「地すべり防止区域」として、地下水等に起因して生ずる「地すべり」現象を防ぐ目的で指定しています。
[1]多量の崩土が渓流又は河川に流入し下流河川に被害のおそれのあるもの
[2]鉄道、迂回路のない道路、官公署、学校、病院等に被害を及ぼすおそれのあるもの
[3]人家10戸以上に被害、10ha以上に被害を及ぼすおそれのあるもの
等の区域について指定します。
当事務所管内では、既に7ヶ所指定し、対策工事を実施しています。

地すべり防止事業の写真

平井川流域連絡会

 平井川は河川環境が良好な河川であり、地域住民等から河川環境の保全や親しみのある川づくりについて意見要望が出されているため、行政と地元住民からなる平井川流域連絡会を設置し、河川の整備方法等について情報、意見交換を行っています。

お問い合わせ

東京都西多摩建設事務所 工事第二課
住所:〒198-0042 東京都青梅市東青梅三丁目20番1号
電話:0428(22)7315 (工務担当)

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