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旧江戸川で放置船舶等の簡易代執行実施

平成16年12月7日

 平成16年12月7日(火)、「河川法」に基づき所有者不明の放置船舶(ヨット・台船)2隻及び係留杭等を強制撤去しました。また、旧江戸川・新中川・中川に残置されている単管桟橋についても、約一週間かけて撤去しました。

 当所では平成7年度から放置船舶の不法係留対策として、管内河川に暫定係留施設を整備し放置船舶の適正化を進めております。

 平成15年度は新中川を「東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例」に基づく「重点適正化区域」に指定し、放置船舶を一掃しました。

 平成16年度は旧江戸川を「重点適正化区域」に指定し放置されているプレジャーボートの所有者に対し、適正化指導の結果、自主的に都の暫定係留施設等に移動しました。また、所有者不明の2隻については前述のとおり簡易代執行により撤去し適正化しました。

 旧江戸川では護岸工事で高水敷の整備を進めており、また今回の適正化後には、「川幅も広くなり、護岸や高水敷からの景色もよくなり、水辺に親しみを一層感じられるようになった。」と地域住民からの意見が寄せられております。

 今後は中川・綾瀬川でも数多くの放置船舶が不法係留されているので、来年度以降も適正化を進めてまいります。

  • 適正化前
  • 適正化後

お問い合わせ

管理課 河川管理担当
電話:03-3692-4356

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