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お知らせ
管理河川一覧表
河川名 | 管内部門 | 延長 | 保全区域 |
---|---|---|---|
隅田川 | 足立区との境界から相生橋下流393mまで | 9.70km | 10m |
中川 | 高砂橋下流端から河口まで | 15.90km | 上平井橋上流 20m 上平井橋下流 10m |
新中川 | 中川との分派点から旧江戸川との合流点まで | 7.84km | 10m |
綾瀬川 | 足立区との境界から中川との合流点まで (綾瀬排水機場から堀切菖蒲水門までの間1.2kmを除く) |
3.50km | 10m 一部 20m |
旧江戸川 | 江戸川水門下流から河口まで | 8.56km | 20m |
葛西海岸 | 2.02km | 20m |
主な管理事務
受付時間について | ||
---|---|---|
午前 | 9:00 ~ 12:00 | ※12:00~13:00は休憩時間となります。 ※土日・祝日・年末年始は業務を行っておりません。 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 |
1 管内の河川区域・海岸保全区域における占用等の許可事務(河川法第24条・第26条)
- 河川区域及び海岸区域で、土地の利用(第24条)、工作物の設置(第26条)等を行う際は許可が必要です。
2 管内の河川保全区域における行為の許可 (河川法第55条)
3 河川区域・海岸保全区域の一時使用承認事務
テラス護岸等一日利用制度
- 管内の河川敷地をイベントや撮影等で一日程度使用する際に必要な届出 (管理河川については上記「管理河川一覧表」を参照のこと)
・必要書類
ア)届出様式「テラス護岸等一日利用制度(一般用・撮影用)」
イ)案内図(利用場所を示した地図)
ウ)利用計画書・企画書
エ)配置図(スタッフ・交通誘導員等):[撮影用・一般用]
⇒一般のテラス利用者の通行に配慮した配置にしてください。
オ)台本の写し (ドラマ撮影等の場合のみ)
- 必要部数 正本1部、副本1部、合計2部
- 申請方法 使用日の3日前まで(閉所日除く)に、必要書類を第五建設事務所 管理課河川管理担当宛て提出する
・オンラインによる届出
テラス護岸の1日利用は、オンラインにより届け出ることができます。
あらかじめ、予定される日時・場所についてお問合せの上、ご利用ください。
・テラス護岸一日利用届出
(https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?govCode=13000&procCode=10012463
・注意事項
ア)公序良俗に反する使用は認められません
イ)利用時間は午前7時から午後7時までです
ウ)撮影の場合は法人名で届出てください
エ)「利用に際しての遵守事項」をよくお読みください
4 河川区域・海岸保全区域の確認及び証明事務
5 河川区域・海岸保全区域における不法占用の防止、是正、パトロール
(実例)
6 管内河川における不法係留船の適正化
- 「東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例」に基づき東京都第五建設事務所管内に、適正化区域・重点適正化区域を指定しています。
- 区域指定概略図 [41KB](建設局ホームページ参照)
管内の適正化区域・重点適正化区域
区域名 | 水域名 | 指定日 | 所在 | |
---|---|---|---|---|
重点適正化区域 | 一級河川 新中川 |
平成15年1月1日 | 中川分派点~江戸川合流点 | 区間全域 |
一級河川 旧江戸川 |
平成16年8月1日 | 江戸川区東篠崎町1601地先(水上バスステーション)~江戸川区 南葛西七丁目100番地(向卯桶門) |
東京都に属する区域 | |
一級河川 綾瀬川 |
平成19年 9月5日 |
足立区神明1丁目5293番地先(内匠橋)~中川合流点 | 東京都に属する区域 (国の直轄管理区域を除く) |
|
一級河川 中川 |
平成19年 9月5日 |
葛飾区西新小岩5丁目1829番地先(平和橋)~葛飾区西新小岩3丁目2992番地先(上平井水門) | 区間全域 | |
適正化区域 | 一級河川 旧江戸川 |
平成16年8月1日 | 江戸川区東篠崎町1601地先(水上バスステーション)~江戸川区 臨海町六丁目100番地(舞浜大橋) |
東京都に属する区域 |
(建設局ホームページ参照)
実例
- 新中川で条例に基づく初めての不法係留船撤去実施(平成15年5月28日)
- 旧江戸川で放置船舶等の簡易代執行実施(平成16年12月7日)
- 綾瀬川・中川の不法係留船の適正化(平成20年2月20日)
7 河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定
東京都では、人々が集い、賑わい豊かな水辺空間を創出するため、隅田川において、親水テラスの整備や防災船着場の開放、テラスギャラリーの設置など、水辺の魅力を高める取り組みを展開しています。
その一環として、当事務所では水辺の賑わい機運をさらに醸成するため、河川敷地占用許可準則第二十二第1項の規定に基づき、都市・地域再生等利用区域を以下のとおり指定し、河川空間において川床(かわてらす)やオープンカフェなどの集客施設を設置できるエリアを定めています。
都市・地域再生等利用区域指定一覧(指定区域の詳細は指定文書別図を参照してください)
指定区域 | 指定日 | 施設の種類 | 指定文書 | |
1 | 江東区清澄一丁目1-7地先 | 平成30年12月12日 | 川床(かわてらす) | PDF[177KB] |
2 | 台東区花川戸一丁目地内から 墨田区向島一丁目地内まで |
令和2年1月29日 | 遊歩道 | PDF[1.13MB] |
3 | 墨田区横網一丁目地内 | 令和2年4月24日 | 日よけ 川床 | PDF[700KB] |
お問い合わせ
管理河川及び不法係留船の適正化に関するお問い合わせ
管理課 河川管理担当
電話:03-3692-4356